精福「精神保健の課題と支援」①
精神保健の概要
◆精神保健にかかわる予防の概念
一次予防:健康増進、発生予防
二次予防:早期発見、早期治療
三次予防:リハビリテーション、社会復帰
ライフサイクルと精神の健康
◆エリクソンの発達課題
ストレスと精神の健康
心身症・・・ストレスによって発生する身体疾患
燃え尽き症候群(バーンアウト)・・・意欲的に活動していた人が、燃え尽きるように活力を失ったりする
精神の健康に対する心的態度
フィンクの危機プロセスモデル・・・①衝撃(強烈な不安、パニック)、②防衛的退行(無関心、現実逃避)、③承認(無感動、怒り)、④適応(不安の減少、新しい価値観)
喪失反応・・・エンゲルは、①ショック、②否認、③意識化、④復元の4段階
デーケンは12段階に細分化
キューブラー・ロスの死の受容・・・①否認、②怒り、③取引、④抑うつ、⑤受容
精神保健に関する予防の概念と考え方
ウィンスロウは、公衆衛生を「組織された地域社会の努力を通して、疾病を予防し、生命を延長し、身体的そして精神的機能の増進をはかる技術であり科学である」と説明しています。
精神保健の課題とアプローチ
◆育児をめぐる精神保健
児童虐待防止法 2000年に制定
児童虐待の分類:①心理的虐待、②身体的虐待、③ネグレクト、④性的虐待(H26年度、相談件数の多い順)
通告義務・・・児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道
府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道
府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない(法第6条)。
市町村:児童との面会、安全確認
都道府県:立ち入り調査、出頭要求、臨検、捜索ができる
児童相談所:警察署長に援助要請ができる、面会・通信の制限ができる
◆不登校:「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により。児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にあるため年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的理由による者をのぞいたもの」
不登校のきっかけでは、無気力が最も多い。
◆高齢者虐待防止法(2006年施行)
高齢者虐待の定義:65歳以上の者、①養護者による虐待、②養介護施設従業者による虐待
相談・通報者は、介護支援専門員が最も多くなっています。
養護者による高齢者虐待では、①身体的虐待、②心理的虐待、③介護放棄、④経済的虐待の順に多くなっています。
被虐待高齢者は、女性が77.4%で最も多く、虐待者は息子が最も多くなっています。
◆障害者虐待防止法(2011年成立)
障害者虐待:①養護者による虐待、②障害者福祉施設従業者による虐待、③使用者による虐待
養護者による虐待において、①身体的虐待、②心理的虐待、③経済的虐待、④放棄・放置、⑤性的虐待の順に多くなっています(H26年度)。
障害者福祉施設従業者による虐待では、①身体的虐待、②性的虐待、③心理的虐待、④放棄・放置、⑤経済的虐待の順に多くなっています(H26年度)。
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