精福「精神保健福祉の理論と相談援助の展開」⑥
2016年11月04日
◆精神保健医療福祉領域における支援対象者
◇障害者基本法
障害者基本法における障害者の定義・・・身体障害、知的障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
◇障害者総合支援法
障害者総合支援法における障害者の定義・・・身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者、精神保健福祉法第五条に規定する精神障害者(発達障害者を含み、知的障害者を除く)のうち十八歳以上である者、治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める者であって十八歳以上の者(難病等)。障害児。
◇精神保健福祉法
精神保健福祉法における障害者の定義・・・統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
◇精神保健福祉士法
精神保健福祉士法における障害者の定義・・・精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者。
◇障害者の雇用の促進等に関する法律
障害者の雇用の促進等に関する法律における障害者の定義・・・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
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