精福「精神保健福祉相談援助の基盤」①

2016年10月18日

精神保健福祉士

◆日本における精神保健福祉士の歴史

1948年に社会事業婦として国立国府台病院に配属されたことから始まりました。 

1950年に医療と保護に重点を置いた精神衛生法が公布されました。

1983年に報徳会宇都宮病院事件が起こり、人権が重要視されるようになり、

1987年に精神保健法が成立しました。

急増する要介護高齢者への対応が必要とされるようになり、

1987年に社会福祉士及び介護福祉士法が成立しました。

1993年に障害者基本法が成立し、精神障害者が福祉の対象と位置づけられ、

1995年に精神保健福祉法が成立しました。

精神障害者の社会復帰や地域での生活を支援する精神科ソーシャルワーカーの確保が求められ、1997年に精神保健福祉士法が成立しました。


◆精神保健福祉士の定義

「登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者」


[相談][助言][指導][訓練]を行う、名称独占の資格


◆義務等 

誠実義務:個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って誠実にその業務を行わなければならない。

信用失墜行為の禁止

秘密保持義務:正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。違反した場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金及び登録の取り消し、又は期間を定めて精神保健福祉士の名称の使用停止。

 連携等:サービスを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。精神障害者に主治医があるときは、その指導を受けなければならない。

資質向上の責務


◆日本精神保健福祉士協会倫理綱領

目的

 ①精神保健福祉士の専門職としての価値を示す
 ②専門職としての価値に基づき実践する
 ③クライエントおよび社会から信頼を得る
 ④精神保健福祉士としての価値、倫理原則、倫理基準を遵守する
 ⑤他の専門職や全てのソーシャルワーカーと連携する
 ⑥すべての人が個人として尊重され、共に生きる社会の実現をめざす 

倫理原則・倫理基準
 ①クライエントに対する責務
 ②専門職としての責務
 ③機関に対する責務
 ④社会に対する責務

公益社団法人日本精神保健福祉士協会倫理綱領

https://www.japsw.or.jp/syokai/rinri/japsw.htm


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