精福「精神疾患とその治療」③

2016年10月10日

精神科医療機関の治療構造及び専門病棟

◆患者調査

H26年10月の患者調査より、精神病床入院患者数は、血管性及び詳細不明の認知症は2万9,800人、アルツハイマー病は4万7,000人、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害は16万5,800人、気分[感情]障害(躁うつ病を含む)は2万8,800人となっています。

精神科治療における人権擁護

◆精神科治療と入院形態

措置入院・・・自傷他害のおそれのある精神障害者で都道府県知事もしくは政令指定都市長の権限によって強制的に入院させる場合[精神保健指定医2名以上の診察が必要]

緊急措置入院・・・自傷他害のおそれのある精神障害者で、かつ緊急でやむを得ない場合[精神保健指定医1名の診察で72時間まで]

医療保護入院・・・医療保護入院の必要性があると判断され、かつ保護者の同意が得られた場合[精神保健指定医の診察が必要。特定医師では12時間まで]

任意入院・・・精神障害者本人の同意

応急入・・・保護者の同意が取れない、かつ急を要する場合[精神保健指定医による診察で72時間まで。特定医師では12時間まで]


精神医療審査会5名の合議体で、医療委員2名以上、法律家1名以上、精神保健福祉の学識経験者1名以上で構成されます。


入院患者の隔離及び拘束において、12時間を超える隔離及び拘束は、精神保健指定医の判断が必要となっています。

措置入院のための移送には、精神保健指定医2名の診断が必要となっています。


ぱっ!と見、福祉
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